柔道整復師法第十七条の二(セラピストの守秘義務について)
柔道整復師は柔道整復師法という法律によって業務その他を規定されます。その中で第十七条の二、には「秘密を守る義務」という見出しがついています。つまり守秘義務です。
柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知りえた人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなった後においても、同様とする。
違反すると罰金刑です。
もちろん職業倫理上、患者さんについてべらべら喋る柔道整復師というのはあり得ませんけれど、法律で守秘義務が定められているというと驚く患者さんがおられるのにこちらが驚きます。
昨今は柔道整復師とそれ以外のセラピストとの境界があやふやなところがあります。かつては健康保険を取り扱うことができる、というのが大きな違いであったのですが健康保険を取り扱わない整骨院というのが増えてきました。それだけでなくカイロプラクティックやオステオパシーの手技を臨床のメインで使う整骨院もあります。ウチはどちらにも該当しますね。
ちょっとだけ面倒な話をすると、整骨院で柔道整復師がオステオパシーの手技を行ったとしてもそれは「オステオパシー」ではありません。柔道整復師は適法に行うことのできる業務はすべて柔道整復業務であるからです。
これは例えば顎関節脱臼で考えてみるとわかりやすいです。医師が顎関節脱臼を整復すればそれは医業です。ところが歯科医師が同じ顎関節脱臼を整復すればこれは歯科医業になります。そうして柔道整復師が顎関節脱臼を整復すればこれは柔道整復です。
カイロプラクティックやオステオパシー、整体などは医療系国家資格がなくても施術が可能というよくわからないことにはなっているのですが、仮にそうであっても柔道整復師が行う手技療法は医療の一環としての柔道整復です。資格があるのに無資格でもできる手技を行うことに反発する向きもなくはないのですが同じ手技であっても法的な意味合いが違うということは知っておかれて損はないと思います。そうしてそれを踏まえたうえでの柔道整復師の守秘義務、ということになります。お困りの症状等についてどんなことをお話になっても、秘密が外部に漏れることは絶対にありませんので安心してご相談ください。
面倒ついでにもう少しお話ししますと、医療関係の資格にはたいてい守秘義務があります。看護師さんなら保健師助産師看護師法、理学療法士さんなら理学療法士及び作業療法士法に、それぞれ守秘義務の規定があります。それなら医師の守秘義務は医師法?かというと医師法に守秘義務の定めはありません。医師や薬剤師さんの守秘義務は刑法に規定されます。
よくわからないのが歯科医師で、歯科医師法にも刑法にも守秘義務の定めがありません。もちろん歯科医師にも守秘義務が課せられているのは明白なのですが、当の歯科医師でもこのことをご存じない方がおられるのに驚いた記憶があります。